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祝日法の振休事情で休日マイナス1で損した感じ

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4月29日からはじまる2023年のゴールデンウィーク(GW)。5月1~2日の平日も休みにすれば、5月7日までの9連休となりますが、ネット上では「休日を一日分損した!」という声もあるようです。


というのも、GW初日の4月29日は土曜日と祝日(昭和の日)が重なっており、いわゆる振替休日が発生しないため、月~金曜日が祝日だった場合と比較して、一日分休日が減ってしまうからです。


「国民の祝日」のルールは祝日法という法律で決まっています。

 


その歴史をひもといてみると、昔は飛び石だらけのシビアな状況でも耐えてきた先人たちの姿が浮かんできます。

 

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振替休日が導入されたのは50年前

土曜日と祝日が重なった場合、日曜日と異なり、なぜ振替休日にならないのでしょうか。


国民の祝日に関する法律(祝日法)が、「祝日は休日」としたうえで(3条1項)、祝日が日曜日と重なった場合は、直後の「国民の祝日」でない日を休日(振替休日)にすると定めています(3条2項)。

 


一方で、土曜日と重なった場合については何も定めていません。


要するに「何もしません。直後の平日を振替休日にしたりもしません」ということです。


土日を休みとする週休二日制の実施が本格化したのは1991年以降で、それ以前は土曜日も基本的に出社日であり登校日でした。

 


その名残なのか、祝日法は、週休二日制以後も土曜日の扱いを変えていません。


なお、1948年制定時の祝日法には、日曜日と祝日が重なった場合の扱いについても規定がありませんでした。


1973年4月の法改正で、新設された3条2項によって振替休日が導入されたという経緯があります。

現在の祝日は合計16日ですが、法制定当時は計9日でした。

 


祝日が少ない、週休一日制で土曜日が休みではない、日曜日と祝日が重なった場合には「休日を一日分損」する。現在と比較すると、1948~1973年の休日事情はなかなかシビアだったといえそうです。

 

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国民の休日が祝日でなかったがゆえの影響

 


ところで、4月29日は、1989~2006年まで「みどりの日」でした。2007年からは「5月4日」がみどりの日となりましたが、この日は1986~2006年までは「国民の休日」でした。

 


5月4日は1985年まで平日(日曜日を除く)でしたが、1985年12月の法改正で導入された前日と翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない場合に限る)は休日にする」というルールのもと、憲法記念日(5月3日)とこどもの日(5月5日)に挟まれて、1986年から休日となったのです。

 

 

あくまで休日扱いで「国民の祝日」ではなかったため、祝日法3条2項により、5月4日が日曜日と重なっても5月6日(火)が振替休日になることはなく(5月5日は祝日)、月曜日と重なった場合も5月3日(日曜、憲法記念日)の振替休日となってしまい、5月6日(水)が振替休日になることはありませんでした。


このときも「休日を一日分損した!」という声が上がっていたかもしれませんが、5月4日がみどりの日として「祝日」になったことでその懸念は解消されました。

 


5月3~5日いずれも祝日となったため、いずれの日が日曜日と重なっても5月6日が振替休日となります。

 

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2019年に実現したスーパーゴールデンウィーク

 


祝日をめぐる悲喜こもごもを演出してきた祝日法3条ですが、この規定をフル活用したのが元号が令和になるタイミングと重なった「2019年のGW」でした。

 

 

この年のGWでは、「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」により5月1日(水)が休日となりました。

 


さらに、同法附則2条1項で5月1日が「祝日」扱いとなったため、4月29日(月曜、昭和の日)と5月1日に挟まれた4月30日(火)が休日となり、同様に5月1日と5月3日(憲法記念日)に挟まれた5月2日(木)も休日になりました(祝日法3条3項)。

 

 

そして、5月5日(こどもの日)が日曜日であるため、5月6日が振替休日となり(祝日法3条2項)、4月27日(土)から5月6日(月)まで「カレンダー通りの10連休」という”スーパーゴールデンウィーク”が実現しました。

 

前日の金曜日を振替休日にしている企業も

 

2023年は4月29日のほかに、「2月11日」(建国記念の日)と「9月23日」(秋分の日)が土曜日と重なっています。


2022年は「1月1日」(元日)しか土曜日と重なっていなかったこともあり、損した気分に拍車をかけているのかもしれません。

 

 

SNSなどでは「会社が前日の金曜日を振替休日にしている」という投稿もあり、休日を減らさないようにして社員のモチベーション維持に努めている企業もあるようです。

 

5月1日が祝日になるなどの事情がなければ、「カレンダー通りの10連休」が再びおとずれることはありません。

 


有給などをうまく活用し、自らの手で「夢の10連休」を演出するのもいいでしょう。

 

 

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